○筑後市農業経営体育成資金利子助成規則
平成7年12月15日
規則第24号
(目的)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、農林漁業金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金の借受者に対して、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(利子助成対象資金)
第2条 利子助成する対象資金は、株式会社日本政策金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)のうち、平成22年3月31日までに貸付実行が行われたもの及び農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付21経営第7205号農林水産事務次官依命通知。以下「平成22年金利負担軽減措置」という。)に該当するものとする。
(利子助成交付対象者)
第3条 利子助成の交付対象者は、資金を借り受けた者のうち、市長の利子助成適格認定を受けた者とする。ただし、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員、法人でその役員のうちに当該暴力団員に該当するものがあるもの又は当該暴力団員がその事業活動を支配するものは除く。
(利子助成率等)
第4条 平成22年3月31日までに貸付実行が行われた資金に対する利子助成率及び利子助成期間は、別表のとおりとする。ただし、平成22年度金利負担軽減措置に該当する資金については、利子助成期間を貸付実行日から5年間とし、利子助成率は、平成20年9月30日財務省・農林水産省告示第35号(株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)に規定する利率の5分の1に相当する率(小数点以下第2位未満四捨五入)とする。
2 利子助成金額は、資金として貸し付けられた額について算出された毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における年間平均融資残高(延滞残高を除いた期間計算期間中の毎日の最高残高の総和を計算期間の日数で除した額)に利子助成率を乗じて得た額とし、円未満は切り捨てるものとする。
(利子助成適格認定)
第5条 利子助成金の交付を申請する者(以下「交付申請者」という。)は、資金の借入申込を行う際に、資金の貸付業務を行う農業協同組合その他の金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、農業経営体育成資金利子助成適格認定申請手続及び同助成交付申請並びに受領に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。
2 融資機関は、資金の貸付実行後、委任状に基づき交付申請者に代わって農業経営体育成資金利子助成適格認定申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、交付対象者及び対象事業として適当であると認めるときは、交付申請者及び利子助成対象額について農業経営体育成資金利子助成対象認定協議書(様式第3号)により、知事と協議する。
4 市長は、知事より農業経営体育成資金利子助成対象認定協議結果書の提出を受けたときは、速やかに認定し、農業経営体育成資金利子助成適格認定通知書(様式第4号)により融資機関及び交付申請者に通知する。
(利子助成契約書)
第6条 利子助成については、市長が融資機関との間において利子助成契約書を締結して行うものとする。
(利子助成金の交付決定)
第8条 市長は、利子助成金の交付を決定したときは、交付申請書が提出された日の属する月の翌月末日までに融資機関に通知するものとする。
(利子助成金の支払)
第9条 市長は、利子助成金の交付決定の日の属する月の末日から2月以内に、これを支払うものとする。
2 利子助成金を受領した融資機関は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払わなければならない。
(支払完了報告)
第10条 融資機関は、利子助成金の支払終了後速やかに、農業経営体育成資金利子助成金支払完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(融資機関の報告事項)
第11条 融資機関は、次の各号の事実が発生又は判明したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 交付対象者から任意の繰上償還があったとき。
(2) 交付対象者が利子助成適格認定に際し、虚偽の記載をしたとき。
(3) 資金について、農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫が貸付業務を委託した金融機関から繰上償還の請求がなされたとき。
(4) 交付対象者が資金をその目的外に使用したとき。
(5) 第3条ただし書に該当することが判明したとき。
(6) 当初の償還計画に変更のあったとき。
(利子助成金の交付制限)
第12条 市長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(2) 経営農地等の融資対象の物件について、その全部又は一部の転用、所有権の移転若しくは使用収益権の設定を行ったとき。ただし、所有権の移転にあっては、公用公共の用に供するための買収及び収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。この場合、支払われた対価に相当する額を以後の利子助成対象額から控除する。
(3) 離農又は指定農業部門の経営の縮小(利用権設定期間中の合意解約を含む。)を行ったとき。ただし、経営の縮小にあっては、災害による農地の崩壊及び公用公共の用に供するための買収及び収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。この場合、支払われた対価に相当する額を以後の利子助成対象額から控除する。
(4) 交付対象者の死亡その他これに準ずる事実が発生したとき。ただし、経営農地等の権利を包括継承した交付対象者の後継者が、交付対象者と同様に地域農業の担い手として期待される場合を除く。
(5) 交付対象者又はその同居親族が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納していること、及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者であることが判明したとき。
(6) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。
(報告の徴収)
第13条 市長は、資金について必要があると認めたときは、融資機関の有する書類等を閲覧することができるものとし、融資機関はこれに協力しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、交付対象者に必要な報告を求め、又は帳簿、書類等の閲覧その他物件等の調査を行うことができるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
(筑後市農業経営基盤強化資金利子補給規則の廃止)
2 筑後市農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成7年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成11年3月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業経営体育成資金利子助成規則の規定は、平成10年6月16日から適用する。
(平成3年9月27日の台風第19号による農業施設等の被害に対する営農資金利子補給規則の廃止)
2 平成3年9月27日の台風第19号による農業施設等の被害に対する営農資金利子補給規則(平成3年規則第34号)は廃止する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業経営体育成資金利子助成規則の規定は、平成10年8月21日から適用する。
附則(平成22年2月3日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業経営体育成資金利子助成規則の規定は、平成22年度の利子助成から適用する。ただし、第3条、第11条及び第12条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
別表
資金名 | 財投金利 | 利子助成率 | 利子助成期間 | |
農業経営基盤強化資金 | 2.0%未満 | 福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(6経金第296号)の別記の表に定める利子助成率 | 貸付実行日から10年間 | 25年以内 |
2.0%以上5.0%未満 | 年0.50% | |||
5.0%以上6.5%未満 | 年0.33% | |||
6.5%以上 | 年0.17% | |||
2.0%未満 | 福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(6経金第296号)の別記の表に定める利子助成補助率 | 貸付実行日から10年を超える期間 | ||
2.0%以上5.0%未満 | 年0.25% | |||
5.0%以上6.5%未満 | 年0.165% | |||
6.5%以上 | 年0.085% |
様式(省略)