○筑後市農業後継者等育成条例

平成7年9月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、筑後市農業の発展に寄与する可能性の高い農業後継者の育成を図るため、農業の経営及び技術習得のための研修等に参加することを支援し、もって若い農業者の確保並びに定着化を推進することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業後継者 将来効率的かつ安定的な農業経営に発展する可能性の高い青年農業者

(2) 新規就農者 農業後継者の内、農業経験のない者で、農家以外から新たに農業経営を開始しようとする者

(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づく農業経営改善計画の認定を受けた農業者

(支援)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、農業後継者等に対して次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 認定農業者を目指した研修の実施

(2) 新規就農者に対する研修資金の貸与

(3) 農地取得等環境条件等の整備

(4) その他農業後継者の育成に必要な事業

(研修資金の返還免除)

第4条 市長は、前条第2号に規定する研修資金の貸与を受けた研修生が研修を終了した後、市内において、やむを得ない理由により農業に従事できなかった期間を除き、引き続き5年間農業に従事したときは、貸与した研修資金の返還を免除するものとする。

2 市長は、研修資金の貸与を受けた者が死亡又は疾病その他やむを得ない事由により返還債務の履行猶予を受けた後もなお研修資金を返還することが困難であると認められるときは、貸与した研修資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

筑後市農業後継者等育成条例

平成7年9月29日 条例第19号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/
沿革情報
平成7年9月29日 条例第19号