○筑後市農政区長設置規則

平成8年8月1日

規則第27号

(目的)

第1条 市は、農業施策の推進及び農村地域の持続的な発展を図るため農政区長を設置する。

(担当区域)

第2条 農政区長の担当する区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農政区長設置規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農政区長設置規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農政区長担当区域

区分

担当区域

第1区

山ノ井

第2区

羽犬塚

第3区

上原々

第4区

赤坂

第5区

蔵数

第6区

熊野

第7区

久富

第8区

和泉西

第9区

和泉中

第10区

前津

第11区

欠塚

第12区

長浜上

第13区

長浜下

第14区

野村

第15区

新茶屋

第16区

一条

第17区

桑鶴

第18区

溝口町

第19区

溝口南

第20区

北長田

第21区

久恵

第22区

鶴田

第23区

新溝

第24区

水田上

第25区

水田中

第26区

水田下

第27区

下北島

第28区

上北島

第29区

野町

第30区

尾島

第31区

第32区

津島東

第33区

津島西

第34区

常用

第35区

下妻

第36区

富安

第37区

馬間田南

第38区

馬間田北

第39区

一敷

第40区

中牟田

第41区

中折地

第42区

折地

第43区

折地作出

第44区

古島

第45区

井上

第46区

井田上

第47区

井田下

第48区

島田

第49区

上富久

第50区

下富久

第51区

四ケ所

第52区

江口

第53区

万才

第54区

高江

第55区

富重

第56区

若菜

第57区

長崎

第58区

庄島

第59区

野中

第60区

北牟田

第61区

西牟田中央

第62区

久保

第63区

西牟田町

第64区

筑後市農政区長設置規則

平成8年8月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/
沿革情報
平成8年8月1日 規則第27号
平成9年9月30日 規則第27号
平成11年3月4日 規則第6号
平成14年5月21日 規則第47号
平成16年3月25日 規則第8号
平成30年1月29日 規則第6号
令和2年3月10日 規則第19号