○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
平成15年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人と業務委託契約をした業務に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条第4項の規定による通知
ウ 法第3条第5項及び第6項の規定による条件の付加
エ 法第3条の2第1項の規定による勧告
オ 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し
キ 法第49条第3項の規定による通知又は公示
附則
附則(平成17年4月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。