○筑後市農業委員会事務局の組織等に関する規程
昭和54年8月6日
農業委員会告示第1号
筑後市農業委員会事務局の組織等に関する規程(昭和35年規程第2号)の全部を改正する。
(事務局)
第1条 筑後市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
2 事務局は、筑後市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第2条 事務局に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。
(任免)
第3条 事務局の職員は、農業委員会がこれを任免する。
(職員)
第4条 事務局に局長及び担当係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、事務局に課長補佐、参事補佐、主任主査、主査、主任主事又は主事を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統轄し、職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。
3 参事補佐は、上司の命を受け、事務局の事務に関し、事務局長を補佐する。
4 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。
5 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。
6 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。
7 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
9 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い、担当業務を処理する。
(所掌事務)
第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 職員の人事及び給与に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 文書に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 農地の移動に関すること。
(7) 農地の転用に関すること。
(8) 小作料に関すること。
(9) 農業者年金に関すること。
(10) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
(11) 議案に関すること。
(12) 議事録に関すること。
(13) 農事調停及び和解仲介に関すること。
(14) 農業振興に関する建議、意見、答申その他活動に関すること。
(15) 統計、資料等に関すること。
(16) 農地基本台帳に関すること。
(17) 会長会議その他諸会議に関すること。
(18) 証明書及び届出書に関すること。
(19) 物品に関すること。
(20) 情報公開に関すること。
(21) 農地の利用の最適化の推進に関すること。
(22) 地域計画策定に基づく目標地図の作成、更新等に関すること。
(23) 遊休農地に関すること。
(職員の任用等)
第7条 事務局の職員の任用、分限、懲戒、服務、給与等については、市職員の例による。
(事務局長の印)
第8条 事務局長印は、別表のとおりとする。
(その他)
第9条 委員会の事務処理に関し、必要な事項は別に定めるもののほか、市の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日筑農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日筑農委告示第1号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日筑農委告示第2号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日筑農委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日筑農委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日筑農委告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日筑農委告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 個数 | 備考 |
局長印 | れい書 | 21mm | 事務局長 | 1 |
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