○筑後市農業委員会会議規則
昭和29年7月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 筑後市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任する農業委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、委員会の事務局に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席はあらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要なる事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が会議において指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長に事故があるときは副会長が、その職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月10日筑農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月8日筑農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月10日筑農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業委員会会議規則の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日筑農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月20日筑農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日筑農委規則第1号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。