○筑後市農業委員会規程
昭和35年3月8日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるものを除くほか、筑後市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等について定めるものとする。
(会長)
第2条 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任の会長を互選しなければならない。
(会長の互選の方法)
第3条 会長の互選は、委員が単記無記名投票を行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
(副会長)
第4条 委員会に副会長2名を置く。
2 前2条の規定は、副会長に準用する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた副会長がその職務を代理する。
(公印)
第5条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の例による。
(身分証明書)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する委員及び職員の身分を示す証明書は、様式のとおりとする。
2 前項の証明書は、委員又は職員がその身分を失ったときは、直ちに会長に返納しなければならない。
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(昭和55年9月8日筑農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、現に就任している副会長については、改正後の規程により選任されたものとみなす。
附則(平成6年5月9日筑農委告示第4号)
この告示は、平成6年4月21日から施行する。
附則(平成28年12月20日筑農委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月20日筑農委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日筑農委告示第21号)
この告示は、令和2年7月20日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 個数 | 備考 |
委員会印 | てん書 | 24ミリメートル | 事務局長 | 1 |
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会長印 | れい書 | 21ミリメートル | 事務局長 | 2 |
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