○筑後市商業組織活性化イベント補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商業組織が自らの組織の活性化と地域商業の振興を目指し、各種商業イベントを開催する場合に対して、その事業費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 市長は、市内の商業組織が単独又は共同で行う地域住民を対象とした商業イベント事業(以下「事業」という。)に対して、補助を行うものとする。ただし、次に掲げる商業イベント等は、事業の対象から除くものとする。
(1) 商業組織が実施する大売り出し主体のイベント
(2) 社寺や地域で実施する祭や伝統行事
(3) その他商業組織が主催者とは認めがたいイベント等
(対象組織)
第3条 対象組織は、市内に所在する商業組織であり、次に掲げるものとする。
(1) 商店で組織する振興組合及び協同組合
(2) 任意の商店組織の場合は、特に市長が必要と認めた団体組織
(事前協議)
第4条 前条に規定する組織が事業を計画した場合は、市と事前に協議をしなければならない。
(補助基準)
第5条 市長は、事業を行う商業組織に対して、当該事業の直接経費(団体及び組織の人件費等を除く。)の2分の1以内を補助することとし、その限度額は、商業組織単独の場合は100万円、共同事業の場合は150万円とする。
2 補助については、1組織につき年間3回までとする。
(補助金の交付手続等)
第6条 この要綱による補助金の交付手続等については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)による。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。