○筑後市中小企業融資資金保証料補給規則
昭和38年6月8日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市の中小企業者及び協同組合等が、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けて筑後市中小企業融資資金(以下「市資金」という。)の融資を受けた場合その融資に係る保証料を補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補給の対象)
第2条 保証料の補給は、保証協会の保証により市資金の融資を受けた中小企業者及び協同組合等が、市資金を期限内に返済し、かつ、当該融資に係る保証料を完納し、次の各号に該当する場合に、当該中小企業者及び協同組合等に対して補給を行う。
(1) 市資金の返済完了時において、市内で同一事業を営んでいる者
(2) 市税を完納している者(同一世帯の者も含む。)
(補給の額)
第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者及び協同組合等が保証協会に対して支払った保証料又は次に掲げる額のいずれか少ない額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。
(1) 平成27年度以前に融資を受けた者 158,000円
(2) 平成28年度以降に融資を受けた者 200,000円
(交付申請の手続)
第4条 保証料の補給を受けようとする者は、市資金の返済を完了した翌年度に保証料補給金交付申請書を提出しなければならない。
(保証料補給金交付決定通知書の交付)
第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給金交付決定通知書を本人に交付する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月25日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市中小企業融資資金保証料補給規則の規定は、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成10年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市中小企業融資資金保証料補給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。