○指定居宅介護支援事業者等に対する筑後市介護認定関係資料の提供に関する要綱
平成12年2月2日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の利用者に適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されることを目的として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、筑後市の介護保険に係る介議認定関係資料(以下「資料」という。)の請求及び提供に関し必要なことを定めるものとする。
(提供する資料)
第2条 提供する資料は、次に掲げる資料で、請求があった日前5年間以内のものとする。
(1) 介護認定審査会判定結果・意見及び認定調査票(特記事項含む。)
(2) 主治医意見書(主治医が提供に同意したものに限る。)
(1) 介護保険の被保険者から居宅サービス計画作成依頼を受けた指定居宅介護支援事業者
(2) 介護保険の被保険者から介護予防サービス計画作成依頼を受けた指定介護予防支援事業者
(3) 介護保険の被保険者から小規模多機能型居宅介護の提供依頼を受けた小規模多機能型居宅介護事業者
(4) 介護保険の被保険者から介護予防小規模多機能型居宅介護の提供依頼を受けた介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
(5) 介護保険の被保険者から認知症対応型共同生活介護の提供依頼を受けた認知症対応型共同生活介護事業者
(6) 介護保険の被保険者から介護予防認知症対応型共同生活介護の提供依頼を受けた介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
(7) 介護保険の被保険者から看護小規模多機能型居宅介護の提供依頼を受けた看護小規模多機能型居宅介護事業者
(8) 介護保険の被保険者が入所の契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設、特定施設、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設の関係人
(9) 介護保険の被保険者の主治医意見書を記載した医師
(請求の手続)
第4条 資料の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は介護認定関係資料請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 本人及び主治医が関係資料について前条ただし書に規定する計画作成に利用されることに同意していない場合は、提供できないこと。
(2) 資料提供の方法
(3) 資料提供までの標準的な所要日数
(本人及び主治医の同意の確認)
第5条 市長は、請求者から資料の請求があったときは、本人及び主治医が同意しているかを介護保険申請書又は主治医意見書により確認を行うものとする。
2 資料の提供は、前項の規定による通知の日から1月以内の日までに行うものとする。
(費用の負担)
第7条 資料の提供に要する費用は、実費相当分とする。
(守秘義務)
第8条 第3条に規定する者は、個人情報の保護の重要性を認識し業務上知り得た介護保険の利用者又はその家族の情報を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、資料の請求及び提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の指定居宅介護支援事業者等に対する筑後市介護認定関係資料の提供に関する要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月21日告示第91号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第17号)
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月17日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の指定居宅介護支援事業者等に対する筑後市介護認定関係資料の提供に関する要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月20日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月25日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略