○筑後市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成13年10月29日
告示第90号
(設置)
第1条 筑後市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の次期計画の策定(以下「計画の策定」という。)に必要な事項の審議及び調整等を行うため、筑後市介護保険事業計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議及び総合調整を行う。
(1) 計画の策定に係る全庁的な連絡調整に関する事項
(2) 計画の原案に関する事項
(3) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、市民生活部長、関係課長及び職員の代表をもって構成する。
(委員長)
第4条 策定委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。
(会議)
第5条 策定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名したものが職務を代理する。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、市民生活部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(設置期間)
第8条 策定委員会の設置は、第1回会議開催の日とし、目的の達成をもって解散する。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 筑後市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱(平成10年告示第60号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第91号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。