○筑後市国民健康保険運営協議会規則

昭和38年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づいて設置する筑後市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、全委員から選挙された委員がその職務を代行する。

3 会長及び前項の職務代行者の選挙の方法は、協議会の議決によって定める。

(審議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第43条第1項及び第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げ

(2) 国民健康保険税の税率

(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容の変更

(4) 保健事業の実施大綱

(5) その他重要事項

(招集)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員それぞれ1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市国民健康保険運営協議会規則

昭和38年6月21日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年6月21日 規則第9号
平成8年6月10日 規則第20号
平成10年3月16日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第22号
平成27年3月20日 規則第17号
平成30年1月16日 規則第1号