○筑後市衛生処理場条例
昭和45年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する衛生処理を行うため衛生処理場を設置する。
(位置及び名称)
第2条 衛生処理場の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 筑後市大字高江字中島190番地
名称 筑後市衛生センター(素平苑)
(管理)
第3条 衛生処理場の管理は、市長が行う。
(使用の許可)
第4条 衛生処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第18号)第18条第1項による一般廃棄物処理業等の許可業者とし、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者が処理場の施設、設備等をき損したときは、市長の指示する期間内に原形復旧又はその損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第2号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。