○筑後市浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成2年5月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、筑後市が交付する浄化槽整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(補助対象地域)

第2条 この要綱の適用は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の23第1項に基づき策定された事業計画に係る区域外の区域とする。

(交付)

第3条 補助金交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であり、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 専ら居住の用に供する市内の建物(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する市内の併用住宅を含む。)をいう。

(3) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。

(4) 汲み取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。

(5) 転換 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止し、撤去した上で浄化槽を設置することをいう。

(6) 処分 転換に伴う単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の汚泥処理、撤去、運搬及び最終処分をいう。

(7) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させ、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管渠、ポンプ設備及びますをいう。

(補助金の交付対象)

第5条 市長は、専用住宅に浄化槽(50人槽以下)を設置しようとする者(法人を除く。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られていないもの

(3) 販売・賃貸目的の専用住宅に浄化槽を設置(既設の浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便所からの設置替えを含む。)する者

(4) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)、国民健康保険税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料又は水道料金を滞納している者

(5) 公共事業に伴う合併処理浄化槽の移転補償を受けている者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、浄化槽の設置、転換及び処分に係る経費とし、別表第1に定める人槽区分ごとの額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和4年度から令和7年度までの間に交付する転換に係る補助金については、同項の規定による補助金の額に、別表第2に定める額を加算するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市浄化槽整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 住宅平面図(配置配管図)

(3) 浄化槽設置届出書及び受理書が発行される場合はその写し

(4) 工事請負契約書の写し(工事費用の内訳が分かるもの)

(5) 誓約書(様式第1号の2)

(6) 滞納のない証明書(筑後市分)

(7) 申請者と住宅の所有者が異なる場合にあっては、承諾書(様式第1号の3)

(8) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証

(9) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し

(10) 浄化槽認定シート及び国庫補助指針に適合することを証する書類(国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)

(11) 住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書

(12) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者が規則第2条の2に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、申請者又はその同一世帯の者が前項に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を筑後市浄化槽整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は筑後市浄化槽整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請)

第9条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条の補助金交付決定通知書を受けたのち補助金申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、筑後市浄化槽整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに筑後市浄化槽整備事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置状況検査依頼書及び領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽工事のチェックリスト

(4) 工事写真

(5) 工事費用に係る領収書の写し

(6) 転換に係る申請の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、かつ、工事の完了検査を行い、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、筑後市浄化槽整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知し、補助金を交付する。

(交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補助事業の現認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年5月30日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年7月20日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日告示第18号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日告示第22号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。

(平成8年6月10日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月12日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月10日告示第13号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月12日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日告示第35号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日告示第154号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月28日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

人槽区分

交付限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~50人槽

548,000円

別表第2(第6条関係)

区分

加算限度額

単独処理浄化槽からの転換を行う場合の処分に要する費用

12万円

単独処理浄化槽からの転換を行う場合の配管設置工事に要する費用

30万円

汲み取り便槽からの転換を行う場合の処分に要する費用

9万円

汲み取り便槽からの転換を行う場合の配管設置工事に要する費用

30万円

備考

加算金の額は、区分ごとに定める加算限度額を上限として市長が別に定めるところにより算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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筑後市浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成2年5月1日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 浄化槽等
沿革情報
平成2年5月1日 告示第31号
平成3年5月30日 告示第46号
平成3年7月20日 告示第60号
平成5年3月30日 告示第18号
平成6年3月30日 告示第22号
平成6年6月24日 告示第44号
平成8年6月10日 告示第45号
平成9年5月12日 告示第29号
平成10年3月10日 告示第13号
平成12年6月12日 告示第56号
平成16年3月25日 告示第35号
平成17年2月21日 告示第16号
平成19年2月21日 告示第27号
平成21年11月25日 告示第154号
平成24年2月29日 告示第52号
平成24年3月29日 告示第71号
平成25年3月25日 告示第40号
平成26年3月14日 告示第37号
平成31年3月22日 告示第62号
令和4年5月13日 告示第92号
令和6年3月28日 告示第39号