○筑後市ヤマドリの販売許可事務取扱要領
平成11年6月9日
告示第46号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第23条及び同法施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)第22条に規定されているヤマドリの販売許可の事務取扱いは、この要領によるものとする。
(許可の対象)
第2条 許可の対象は、ヤマドリ及びこれを加工した食料品とする。
この場合ヤマドリとは、これを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、加工した食料品とは、「生肉」(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及び「くんせい」、「みそ漬」、「かす漬」、「塩漬」等調理したものをいう。
(許可の事由)
第3条 野生ヤマドリの販売については、次の用途に供する場合に許可するものとする。
(1) 学術研究
(2) 養殖
(3) 観賞を目的とする飼養
2 人工増殖によって生産されたヤマドリについては、前項の用途に供する場合のほか、次の用途に供する場合についても許可するものとする。
(1) 放鳥
(2) はく製
(3) 食肉
(4) 羽毛加工
(許可の羽数)
第4条 許可する羽数については、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。
(許可の期間)
第5条 許可の期間については、販売の実情を考慮し決定することとし、1年未満に限るものとする。
(許可の申請)
第6条 規則第24条による許可の申請は、販売許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(許可証の交付)
第7条 申請書の提出を受けた場合は、許可基準に基づき審査し、許可する場合は、販売許可証(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月31日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市ヤマドリの販売許可事務取扱要領の規定は、平成15年4月16日から適用する。
附則(平成27年2月13日告示第22号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
様式(省略)