○筑後市鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成11年6月9日

告示第45号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条に規定されている鳥獣の飼養登録の事務取扱いについては、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(飼養登録申請)

第2条 法第19条第1項による登録の申請は飼養登録申請書(様式第1号)により、同条第5項の規定による更新の申請は飼養登録期間更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(鳥に係る登録票の交付)

第3条 申請書の提出を受けた場合は、登録基準に基づき審査し、登録する場合は、鳥獣飼養登録票(様式第3号)、鳥に装着する装着登録票(様式第3―1号)を交付するものとする。

2 前項の装着登録票は飼養申請者に装着させることとするが、期間更新の場合で、既に装着している装着登録票に汚損、き損が認められないときは、継続して使用できるものとする。

(獣に係る登録票の交付)

第4条 申請書の提出を受けた場合は、登録基準に基づき審査し、登録する場合は、登録票(様式第3号様式第3―2号)を交付するものとする。

(登録票の返納)

第5条 登録票の交付を受けた者は、登録票の効力が失われた日(登録し飼養している鳥獣が死亡した場合は死亡の日)から30日以内に、登録票を返納しなければならない。

(鳥獣譲受届)

第6条 規則第21条の規定による譲受届の提出は登録鳥獣譲受等届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出は、譲受者が、譲受者居住地を管轄する市町村長へ提出するものとする。

(住所等の変更)

第7条 規則第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出は、住所等変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出は、転居後の居住地を管轄する市町村長へ提出するものとする。

(亡失及び再交付申請)

第8条 規則第20条第6項の規定による亡失の届出は、狩猟免除等亡失届出書(様式第5号)により、規則第4項の規定による再交付の申請については、狩猟免除等再交付申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(登録台帳等の整備)

第9条 市長は、飼養登録票交付状況を把握するため、鳥獣飼養登録台帳(様式第6号)及び装着登録票管理簿(様式第7号)を整備しなければならない。

2 他の市町村長が発行した飼養登録票に係る鳥獣譲受届を受理した場合又は他の市町村からの転入となる住所等変更届出書を受理した場合は、当該飼養登録票を発行した市町村長にその旨通知し、飼養登録台帳の送付を受け、飼養登録台帳を整備するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月18日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市鳥獣飼養許可事務取扱要領の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年7月31日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市鳥獣飼養許可事務取扱要領の規定は、平成15年4月16日から適用する。

(平成27年2月13日告示第22号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

鳥獣飼養登録基準

鳥獣飼養登録事務要領第3条及び第4条の登録基準は次のとおりとする。

区分

登録基準内容

登録対象者

1 法第12条の捕獲登録を受けた個人

2 譲受者については下記のとおり。

20歳に満たない者、精神病者以外の個人で、次の事項に該当する者

(1) 譲受者が自ら飼養する場合。

(2) 譲受者の同一世帯に、愛がん用として飼養している鳥類(学術研究又は有害鳥獣捕獲で捕獲し飼養している鳥類を除く。)がない場合。

(3) 過去1年以内に、愛がん飼養の目的で飼養していた鳥類(飼養登録を必要とする鳥類)を他人に譲り渡したことがない場合

鳥獣の種類及び数

1 種類は、飼養のための登録をうけ捕獲した鳥類。(ホオジロ、メジロに限る。)

2 上記以外で、学術研究又は有害鳥獣捕獲のため登録をうけ捕獲た鳥獣で、愛がん用として飼養しようとするもの(狩猟鳥獣を除く)

3 飼養羽数は、同一世帯種の如何を問わず1羽とする。ただし、上記2に該当するものはこの限りではない。

期間

1年間(更新の場合も同じ。)

様式(省略)

筑後市鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成11年6月9日 告示第45号

(平成27年5月29日施行)