○筑後市資源ごみ分別回収に関する奨励規則
平成8年8月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 市長は、地域でのごみの減量化及び資源の再利用を推進するため、地域住民による資源ごみの分別回収を推進する組織(以下「分別回収推進組織」という。)が行う各家庭からの分別排出の利便性を向上させる事業に対し、予算の範囲内で報奨金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項をこの規則で定めるものとする。
(対象事業)
第2条 報奨金の交付対象となる事業は、市が行う、空き缶、空き瓶等の資源ごみ分別回収の集積場所の維持管理又は環境整備とする。
(分別回収推進組織)
第3条 分別回収推進組織は、行政区ごとに組織する。
2 分別回収推進組織の代表者は、筑後市環境衛生協議会支部長とする。
(分別回収推進組織の基本方針)
第4条 分別回収推進組織は、市と連携し、地域住民との連絡調整を図り事業の効率的運用に努めるものとする。
(報奨金の交付)
第5条 市長は、分別回収推進組織に対し、年1回次のとおり報奨金を交付する。
世帯数割 | 150世帯以下 | 5,000円 |
151世帯以上300世帯以下 | 6,000円 | |
301世帯以上 | 7,000円 | |
重量割 | 予算の範囲内において、収集した資源ごみの重量により按分した額 |
2 報奨金の交付を受けようとする分別回収推進組織の代表者は、報奨金の交付を受けようとする年の9月30日までに、請求書を市長に提出しなければならない。
(報奨金の返還)
第6条 市長は、分別回収推進組織が不正な手段により、報奨金の交付を受けたときは、報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行にともない、筑後市分別収集推進モデル地区設置要綱(平成6年告示第59号)は、廃止する。
附則(平成13年9月28日規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市資源ごみ分別収集に関する奨励規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月14日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の筑後市資源ごみ分別収集に関する奨励規則の規定によりなされた手続その他の報奨金交付に係る行為については、なお従前の例による。