○筑後市環境保全推進委員会設置要綱

平成10年9月16日

告示第79号

(設置)

第1条 地球環境・地域環境を守るという視点に立って、事業所としての筑後市役所におけるあらゆる行政事務を環境の保全に配慮したものとするため、筑後市環境保全推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 筑後市地球温暖化対策実行計画の策定、実施及び推進に関すること。

(2) 環境保全に関する調査、企画及び調整に関すること。

(3) その他環境保全推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、副市長及び各部課長をもって構成する。

2 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長をもって充て、副委員長は、市民生活部長を充てる。

3 委員長は、推進委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進委員会は、委員長が招集し主宰する。

(推進連絡会)

第5条 推進委員会に筑後市環境保全推進担当者連絡会(以下「推進連絡会」という。)を置き、環境保全推進担当者(以下「推進担当者」という。)で組織する。

2 推進担当者は、課・局・所・室等の代表及び職員の代表をもって構成する。

3 推進担当者は、推進委員会の所掌事務について委員を補佐し、推進委員会で決定された具体的な施策の推進にあたる。

4 推進連絡会に会長及び副会長を置き、推進担当者の互選により選出する。

5 推進連絡会は会長が招集し主宰する。

(部会)

第6条 推進委員会及び推進連絡会に、それぞれ部会を置くことができる。

(企画会議)

第7条 推進委員会に企画会議を置くことができる。

2 企画会議は、推進連絡会等と調整し、意見聴取しながら環境保全の取り組みを検討する。

(事務局)

第8条 推進委員会、推進連絡会及び企画会議の事務を処理するため、市民生活部かんきょう課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年5月21日告示第67号)

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月31日告示第91号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全推進委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市環境保全推進委員会設置要綱

平成10年9月16日 告示第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/
沿革情報
平成10年9月16日 告示第79号
平成14年5月21日 告示第67号
平成15年3月28日 告示第34号
平成15年6月30日 告示第79号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年5月31日 告示第91号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年4月15日 告示第46号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号