○筑後市予防接種事故災害補償規程
昭和53年6月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、法定外の予防接種で筑後市(以下「市」という。)が実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第2条 補償の対象とする予防接種は、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種のすべてとする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の基準及び金額)
第4条 補償の基準及び金額は、次に掲げるものとする。
(1) 補償基準
事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合。ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の額
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約事項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約」の規定を準用する。
附則
附則(昭和59年5月15日告示第18号)
この告示は、昭和59年6月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和58年4月1日以後に実施した予防接種について適用する。
附則(平成5年9月30日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月7日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、平成6年4月1日から平成6年9月30日までの間は、「4,210万円」とあるのを「2,110万円」と、「2,800万円」とあるのを「1,400万円」と、「2,140万円」とあるのを「1,070万円」と読み替えるものとする。
附則(平成14年1月29日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日告示第29号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則(平成24年5月25日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月13日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年5月2日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月14日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。