○筑後市保健センター設置条例施行規則

平成2年7月2日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市保健センター設置条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき筑後市保健センター(以下「保健センター」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

(業務)

第4条 保健センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康推進の普及及び啓発に関すること。

(2) 健康推進の生活指導及び実践に関すること。

(3) 体力づくりの実践指導に関すること。

(4) 保健衛生活動に関すること。

(5) 保健記録の管理に関すること。

(6) 健康づくりのための栄養指導に関すること。

(7) 健康診査及び疾病の予防に関すること。

(8) 機能訓練に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

筑後市保健センター設置条例施行規則

平成2年7月2日 規則第25号

(平成5年1月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成2年7月2日 規則第25号
平成5年1月20日 規則第2号