○筑後市健康危機管理対策会議設置要綱

平成11年8月9日

告示第61号

(目的及び設置)

第1条 医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他の何らかの原因により生じる市民の生命及び健康の安全を脅かす事態に対処するため、健康危機管理体制を整備し、関係機関が相互に連携することにより、人命の救助及び被害の拡大の防止を図ることを目的として筑後市健康危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策会議の委員は、副市長、教育長、部長及び関係課長をもって組織する。

2 対策会議に本部長を置き、副市長をもってこれに充てる。

3 対策会議に副本部長を置き、教育長をもってこれに充てる。

4 本部長は対策会議を代表し、会務を総理する。

5 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 対策会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(協議事項)

第4条 対策会議は、次の事項について協議する。

(1) 健康危機管理体制の整備及び情報交換に関すること。

(2) 異常事態の発生原因に係る情報収集に関すること。

(3) 治療方法に係る情報収集及び医療機関への情報提供に関すること。

(4) 生命及び健康被害の未然防止に関すること。

(5) その他、健康危機管理に関すること。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月28日から適用する。

2 筑後市病原性大腸菌「O―157」対策会議設置要綱(平成8年告示第70号)は、廃止する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市健康危機管理対策会議設置要綱

平成11年8月9日 告示第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成11年8月9日 告示第61号
平成15年3月28日 告示第34号
平成18年12月25日 告示第151号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号