○筑後市隣保館条例

平成2年3月29日

条例第18号

筑後市隣保館条例(昭和43年条例第25号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 基本的人権の尊重の精神に基づき住民の生活の改善及び向上を図るために、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に定める隣保事業を行う筑後市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置等)

第2条 隣保館の名称、位置及び主たる対象となる区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

筑後市立一条福祉館

筑後市大字一条654番地1

筑後市大字一条

(職員)

第3条 隣保館に、館長、指導員その他の職員を置く。

2 館長は、市長の命を受け、隣保館が行う各種事業の企画実施その他必要な事業を行い、所属の職員を指揮監督する。

3 指導員その他の職員は、館長の命を受けて隣保館の事務に従事する。

(使用者)

第4条 館長は、隣保館を使用しようとする者に対して、主催事業等に支障がないと認めたときは、使用させることができる。

(使用の制限)

第5条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。また、既に許可をしていたときは、その許可を取消し、又は使用を中止することができる。

(1) この条例又は規則その他使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用目的以外のために使用をしようとしたとき。

(3) 風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 建物、備品その他の付属施設を破損するおそれがあるとき。

(5) その他、隣保館の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が営利を目的として使用する場合又は特定の政党党派のために使用する場合若しくは特定の宗教宗派のために使用する場合(ただし、冠婚葬祭のために使用する場合を除く。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が施設設備その他の付属物を破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会の設置)

第8条 隣保館の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員の定数及び任期)

第9条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、市長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定により改正された施行後の使用等に係る使用料等で、施行前に徴収するものについて並びに改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず施行前の使用等に係る使用料等で、施行後に徴収するものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年3月29日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日以前に行った改正前の筑後市隣保館条例、筑後市営駐車場条例、筑後市勤労者家庭支援施設の設置及び管理に関する条例、サザンクス筑後設置及び管理に関する条例、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例及び窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例(以下「条例等」という)の規定による使用料等の納付で、使用日が平成21年4月1日以降のものについては、改正後の条例等の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

時間区分

室名

A

B

C

D

E

F

G

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

冷暖房料(1時間当たり)

保健衛生室

100

100

100

200

200

300

100

生活改善室

400

400

400

800

800

1,200

100

教養娯楽室

200

200

200

400

400

600

100

会議室

200

200

200

400

400

600

100

集会室

学習室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

200

備考

1 使用者が使用区分時間を超えて使用したときは、超えた分の時間区分の料金を加算する。

2 冷暖房料は、希望により徴収し、1時間単位で計算する。

3 使用料及び冷暖房料は、この表並びに1及び2に定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

筑後市隣保館条例

平成2年3月29日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成2年3月29日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第32号
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年12月28日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第32号
令和6年3月28日 条例第11号