○筑後市上北島教育集会所規則
昭和52年6月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市上北島教育集会所設置条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、筑後市上北島教育集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(集会所の使用)
第2条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、使用時間、使用目的、人員等を教育委員会に届け出てその承認を得なければならない。
2 使用者が当該施設又は設備、備品をき損又は滅失したときは、使用責任者において原形に復さなければならない。
(使用禁止)
第3条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用することができない。
(2) 使用の目的に違反したとき。
(3) その他集会所の管理上支障があると認めたとき。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。
(使用料)
第5条 集会所の使用については、使用料を徴収してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。