○筑後市上北島教育集会所規則

昭和52年6月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市上北島教育集会所設置条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、筑後市上北島教育集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(集会所の使用)

第2条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、使用時間、使用目的、人員等を教育委員会に届け出てその承認を得なければならない。

2 使用者が当該施設又は設備、備品をき損又は滅失したときは、使用責任者において原形に復さなければならない。

(使用禁止)

第3条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用することができない。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反したとき。

(3) その他集会所の管理上支障があると認めたとき。

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(使用料)

第5条 集会所の使用については、使用料を徴収してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市上北島教育集会所規則

昭和52年6月28日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和52年6月28日 教育委員会規則第1号
平成17年9月28日 教育委員会規則第6号