○筑後市身体障害者自動車運転免許取得補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉の向上と社会参加を促進するため、身体障害者が自動車運転免許を取得するための必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、障害等級が4級以上の者
(2) 現に筑後市内に住民票を有し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)50歳未満の在宅者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条の規定による欠格事由に該当しない者であって、かつ、福岡県公安委員会が実施する適性相談により同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適性試験の合格基準に合致し、その障害が肢体不自由若しくは聴覚、音声、言語若しくはそしゃく機能に係る障害又は内部障害であるもの
(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に認められる者
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消の行政処分を受けた者でない者
(6) 過去においてこの事業による運転免許取得教習を受講したことがない者
(補助額)
第3条 補助金の交付額は、免許の取得に直接要した費用の2/3以内とし、10万円を限度とする。
(1) 予備適性検査において合格したことを証する書類
(2) 身体障害者手帳
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第6条 前条により、受講の決定を受けた者は、同一年度内に運転免許を取得することを補助の条件とする。
(補助金の申請)
第7条 受講の決定を受けた者が運転免許を取得したときは、身体障害者自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第4号)に運転免許証の写し、振込希望金融機関の通帳の写し及び自動車学校に支払った受講料領収証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、内容を確認の上、速やかに補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第9条 市長は、受講の決定及び補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講決定の取消及び補助金の全部又は一部について取消又は返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の請求若しくは受領に関して不正行為があったとき。
(3) 補助対象の運転免許取得教習の受講を中止したとき。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)