○筑後市自動車改造費補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 障害者の福祉の向上と社会参加を促進するため、障害者自らが運転する自家用乗用車の改造に係る経費の全部又は一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 筑後市に住所を有し、現に居住する在宅者
(3) 日常生活等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者
(4) 改造を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(対象改造)
第3条 事業の対象となる自動車改造(以下「対象改造」という。)は、対象者が所有する自動車に対するもので、身体及び運転免許の条件により必要と認められる部分に対する改造であって、当該対象者の自立を促し、対象者の負担の軽減が図られるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては補助の対象としない。
(1) 不要の改造
車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、シートの改造等対象者の運転に不可欠と認められない改造及び車両損傷部品の修理
(2) 不急の改造
申請時点で入院中や運転免許証不所持等の理由により、早急に必要と認められないもの
(3) 再度の改造
現に改造自動車を所有し、あるいは使用しながら特段の理由なく車を更新し改造を希望するもの。ただし、車の老朽化等による更新については、安全性の見地から、直近に改造補助を受けて後、5年を経過したものについてはこの事業の補助対象とする。
(補助額)
第4条 補助金交付額は、自動車の改造に直接要した費用として支出した額とし、10万円を限度とする。
(1) 見積書
(2) 運転免許証
(3) 身体障害者手帳
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 補助の決定を受けた者は、対象改造が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添付し、補助金を請求する。
(1) 領収書の写し
(2) 振込金融機関の通帳の写し
(3) 自動車改造費補助金交付券
(補助金の交付)
第8条 市長は前条の規定により補助金の請求があったときは、内容を確認の上、速やかに補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部について取消若しくは返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の請求若しくは受領に関して不正行為があったとき。
(3) 補助の対象とした自動車改造を中止したとき。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)