○筑後市地域デイサービス事業実施要綱
平成6年10月7日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対して、通所の方法により、地域住民が主体となってサービスを提供することにより、高齢者の社会的孤立感の解消や心身機能の向上を図り、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活できることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(事業の対象者)
第3条 地域デイサービス事業の対象者は、筑後市に住居を有する高齢者で自ら通所可能な者とする。
(事業の内容)
第4条 地域デイサービスの事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康チェック及び生活相談
(2) 高齢者の生きがいづくりに関するもの
(3) 高齢者の心身機能の向上に寄与するもの
(4) 食事サービス
(5) その他必要と認められるサービス
(サービス実施場所)
第5条 地域デイサービスの実施場所は、地域の集会所や公民館とする。
(委託)
第6条 市長は、事業の運営を地域の団体へ委託する。
2 市長は、毎年事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。
(運営)
第7条 事業の受託者は、あらかじめ代表者を定め、第4条に定める事業の実施に必要な協力員を配置するものとする。
2 事業の受託者は、年度初めに事業実施計画を策定するとともに、毎年4月末までに前年度の事業実績報告書を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 地域デイサービスの利用者は、サービスに伴う原材料代等の実費を負担するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地域デイサービス事業実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月17日告示第19号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)