○筑後市手話通訳者設置要綱
平成13年7月27日
告示第71号
(設置)
第1条 聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の増進に資するため、聴覚障害者等が関係機関等と意思の疎通を図り、円滑な社会生活ができるよう支援する手話通訳者を置く。
(派遣等)
第2条 市長は、次の各号に掲げるときは、依頼に基づき手話通訳者を派遣するものとする。
(1) 聴覚障害者等が公的機関、医療機関、事務所等に出向かなければならない場合等であって、意思の疎通に支障をきたすと認められるとき。
(2) 障害者団体の主催する事業で、かつ、聴覚障害者等の社会参加の促進を目的としたものと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、手話通訳者の派遣が必要と認められるとき。
2 市が主催する講演会、研修会等において、手話通訳を行う必要があると認められるときは、手話通訳者を配置するものとする。
(任命)
第3条 手話通訳者は、聴覚障害者等の福祉の増進に関し理解と熱意を有し、手話に堪能である者のうちから市長が任命する。
(業務の内容)
第4条 手話通訳者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に掲げる手話通訳
(2) 市役所内での手話通訳
2 手話通訳者は、前項の業務内容を記録するため、業務日誌を整備しなければならない。
(責務)
第5条 手話通訳者は、業務を行うに当たって、手話通訳者であることを証明する証票を携行しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。