○筑後市身体障害者福祉法施行規程
平成7年12月25日
告示第93号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(措置結果報告)
第4条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による福岡県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(入所申請)
第8条 法第18条第4項第3号の規定による法第27条に規定する身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の措置を希望する者は、入所申請書(様式第8号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 福祉事務所の長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときはその現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第18号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第21号)を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 福祉事務所の長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第24号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 福祉事務所の長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第25号)を申請者に交付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第26号)を当該業者に送付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第15条 福祉事務所の長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第27号)により、福岡県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。
(費用負担額)
第17条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の通知)
第18条 福祉事務所の長は、法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第31号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日告示第109号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第15条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
2 この告示による改正後の筑後市身体障害者福祉法施行規程第3条及び第4条の規定は、平成12年6月7日から適用する。
別表・様式(省略)