○筑後市身体障害者福祉法施行規程

平成7年12月25日

告示第93号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置結果報告)

第4条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による福岡県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(入所申請)

第8条 法第18条第4項第3号の規定による法第27条に規定する身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の措置を希望する者は、入所申請書(様式第8号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 福祉事務所の長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所(委託)通知書(様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、前条の規定による入所申請を却下することを決定したときは、入所申請却下決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。

4 法第18条第4項第3号の規定により措置された身体障害者が入所期間の延長を申請するときは、入所期間延長申請書(様式第12号)に当該施設の長の意見書(様式第13号)を添えて福祉事務所の長に提出しなければならない。

5 福祉事務所の長は、法第18条第4項第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第14号)を当該施設の長に送付するとともに、措置(解除・変更)決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときはその現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第16号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所の長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第18号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第19号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第20号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認の手続)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第21号)を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、移送等承認書(様式第22号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、移送費等請求書(様式第23号)によるものとする。

4 第10条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 福祉事務所の長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第24号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第25号)を申請者に交付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第26号)を当該業者に送付しなければならない。

4 第10条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第15条 福祉事務所の長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第27号)により、福岡県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第16条 福祉事務所の長は、厚生医療給付申請決定簿(様式第28号)、補装具交付・修理申請決定簿(様式第29号)及び措置費支給台帳(様式第30号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用負担額)

第17条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の通知)

第18条 福祉事務所の長は、法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第31号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日告示第109号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第15条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この告示による改正後の筑後市身体障害者福祉法施行規程第3条及び第4条の規定は、平成12年6月7日から適用する。

別表・様式(省略)

筑後市身体障害者福祉法施行規程

平成7年12月25日 告示第93号

(平成12年12月28日施行)