○筑後市高齢者等住宅改造支援事業補助金交付要綱

平成12年9月28日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内で在宅の要援護高齢者若しくは重度障害者(以下「高齢者等」という。)又はこれらと同居する世帯に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造するための費用の一部を補助することにより、高齢者等が在宅で自立し安心して暮らせるとともに、その介護者の負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が住宅改造(増築、維持補修的なものを除く。)を真に必要と認めたものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 介護保険要介護認定において、要支援1、要支援2及び要介護1~5と判定された者

 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認めたもの)

 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更正相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められるもの)

 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当するもの)

(3) 当該年度分の住民税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者

(補助対象工事)

第3条 事業の対象となる住宅改造(以下「補助対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造で、市長が必要と認めたものとする。

(補助額等)

第4条 補助額は、補助対象工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助対象経費は、300,000円を限度とし、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ筑後市高齢者等住宅改造補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して工事着工前に申請しなければならない。ただし、対象者が所有する住宅を改造する場合は、第5号に掲げる書類は不要とする。

(1) 筑後市高齢者等住宅改造計画書(様式第2号)

(2) 住宅改造見積書及び内訳書(様式第3号)

(3) 住宅改造前平面図及び日付入り写真

(4) 住宅改造計画平面図及び立面図

(5) 筑後市高齢者等住宅改造承諾書(様式第4号)

2 前項に規定するもののほか、当該住宅改造に関し十分な知識を有する介護支援専門員、地域包括支援センター、福岡県住宅改造アドバイザー又は住宅改造に専門的な知識を有する者のいずれかによる住宅改造意見書又は介護保険住宅改修理由書を添付しなければならない。

(他の制度との調整)

第6条 市長は、事業を実施する場合は、次の事業との調整を図らなければならない。

(1) 介護保険居宅介護住宅改修費及び介護保険介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)

 第2条第2号アに規定する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事に介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項及び第57条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれるときは、補助決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度額に達していることとする。

 市長は、この事業による補助決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(2) 日常生活用具給付等事業

 第2条第2号イに規定する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事に「地域生活支援事業実施要綱」(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記3に基づき市が実施する日常生活用具給付等事業の居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の種類が含まれるときは、補助決定の前提として日常生活用具給付等事業の申請額が当該事業給付限度額に達していることとする。

 市長は、この事業による補助決定を行う際には、日常生活用具給付等事業の申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を調査し、補助金交付の可否を決定し、筑後市高齢者等住宅改造補助金交付決定通知書(様式第5号)又は筑後市高齢者等住宅改造補助金交付却下通知書(様式第6号)により通知する。

(変更申請)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者が(以下「補助対象者」という。)補助金交付申請の内容を変更するときは、筑後市高齢者等住宅改造変更申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助対象者に対して筑後市高齢者等住宅改造変更承認通知書(様式第8号)により通知する。

3 補助対象者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象工事の遂行が困難な場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに筑後市高齢者等住宅改造実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造に要した工事費の領収書

(2) 住宅改造後の日付入り写真

(補助金交付額の決定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査を行い、補助対象とした改造内容と相違ないと認めたときは、補助金の交付額を確定し、筑後市高齢者等住宅改造補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額確定後、筑後市高齢者等住宅改造補助金交付請求書(様式第11号)に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の請求若しくは受領に関し不正の行為があったとき。

(2) 補助対象工事を中止したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日告示第113号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年2月17日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年5月19日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市高齢者等住宅改造支援事業補助金交付要綱

平成12年9月28日 告示第86号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ ホームヘルプ・介護
沿革情報
平成12年9月28日 告示第86号
平成12年12月28日 告示第113号
平成18年2月17日 告示第16号
平成19年5月23日 告示第80号
平成20年5月19日 告示第71号
平成22年3月10日 告示第41号
平成29年6月26日 告示第99号