○筑後市高齢者生活支援ショートステイ事業実施要綱

平成12年9月28日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むことに支障がある高齢者に対して、養護老人ホームへの短期間の入所事業を実施することにより、日常生活に対する指導及び支援を行い要介護状態への進行を予防し、当該高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、日常生活を営むことに支障がある高齢者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭において介護を受けている者で、介護を行う者が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、観護、公的行事への参加等の理由により、介護を行うことができないもの

(2) ひとり暮らしの者であって、疾病とは言えない程度の体調不良を訴えるもの又は退院等により居宅に帰宅する際の準備態勢を必要とするもの

(3) その他市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象者としない。

(1) 他の者に感染させるおそれのある感染症疾患を有する者

(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 疾病等により医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者

(4) 要介護状態にある者

(5) その他市長が事業の対象者として適当でないと認める者

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の運営を養護老人ホームに委託することができる。

2 市長は、事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否について、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用依頼書(様式第3号)により委託契約を締結した養護老人ホーム(以下「指定施設」という。)に通知するものとする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

2 前項の規定による延長については、2回までとし、延長後の利用期間は、21日間を超えないものとする。

(緊急利用)

第8条 対象者が緊急性の高い理由により、直ちに利用を必要とするときは、第5条の規定にかかわらず、口頭又は電話連絡により事業の利用を申し込むことができる。

2 前項の規定により口頭又は電話連絡によって利用の申込みを行った者は、事後速やかに前条の規定による手続を行うものとする。

(利用期間の延長)

第9条 第7条の規定による入所の期間延長を必要とする利用者は、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用期間の延長決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用期間の延長の可否について、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用延長決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用期間の延長を決定した利用者について、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用延長依頼書(様式第6号)により指定施設に通知するものとする。

(利用実績の報告等)

第11条 指定施設の長は、利用者に係る利用実績を市長に報告しなければならない。

2 指定施設の長は、毎月10日までに前月分の事業実施状況を市長に報告するものとする。

(利用者負担)

第12条 事業を利用する際の利用者負担額は、別表のとおりとする。

(利用又は利用延長の取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による利用の決定又は第10条第1項の規定による利用期間の延長の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みをしたとき。

(2) 入所に必要な経費を納入しないとき。

(3) その他市長が定める事項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、筑後市高齢者生活支援ショートステイ利用(利用延長)取消決定通知書(様式第7号)により利用者及び指定施設の長に通知するものとする。

3 指定施設の長は、第1項の規定による決定の取消しがあったとき又は利用期間を経過したときは、利用者を退所させるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 筑後市ショートステイ事業実施要綱(平成4年告示第12号)は、廃止する。

(平成18年2月17日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市高齢者生活支援ショートステイ事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年7月6日告示第109号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

ショートステイ事業費用負担基準

利用者の階層区分

利用者負担額

(1日当たり/円)

A

市民税非課税世帯の者で老齢福祉年金若しくは生活保護の受給者又はこれらに準ずる者として市長が認めたもの

1,000

B

市民税非課税世帯の者で年金収入と他の所得の合計が80万円以下のもの

1,400

C

市民税非課税世帯の者で年金収入と他の所得の合計が80万円を超え、120万円以下のもの

2,200

D

市民税非課税世帯の者で年金収入と他の所得の合計が120万円を超えるもの

2,500

E

上記以外の者

2,996

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筑後市高齢者生活支援ショートステイ事業実施要綱

平成12年9月28日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)