○筑後市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例
平成8年6月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、筑後市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第46条の規定に基づき設置された社団法人筑後市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の発展及び会員等の福祉の増進を図るため、シルバーワークプラザを設置する。
(名称及び位置)
第3条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市シルバーワークプラザ
位置 筑後市大字野町423番地2
(管理)
第4条 シルバーワークプラザの管理は、市が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。