○筑後市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、筑後市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第46条の規定に基づき設置された社団法人筑後市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の発展及び会員等の福祉の増進を図るため、シルバーワークプラザを設置する。

(名称及び位置)

第3条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市シルバーワークプラザ

位置 筑後市大字野町423番地2

(管理)

第4条 シルバーワークプラザの管理は、市が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成8年6月28日 条例第19号
平成17年9月27日 条例第29号