○筑後市老人、身体障害者及び知的障害者福祉関係の措置費用に関する徴収規則
平成2年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき、措置費用について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収等)
第2条 市長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について国が定めた措置費用徴収基準による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。ただし、当該措置が月の中途から行われたり、又は月の中途まで行われた場合の措置費用徴収額は、措置費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を掛けた額を当該月の実日数で割った額(円未満切捨て)とする。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置
(2) 身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号又は同条第3項の規定による措置
3 市長は、毎年7月末日までに前1項による措置費用の負担能力について、調査を行うものとする。
(費用の納期限)
第3条 被措置者又はその扶養義務者は、当該月の翌月の25日までに市長が定めるところにより、措置費用を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けた場合
(2) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者
3 第1項の規定による猶予又は減免を受けようとする者は、その事由発生後直ちに申請書に猶予又は減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により猶予又は減免を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(費用の納入期限の延長)
第7条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が特別な事由により納入期限までに措置費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り、該措置費の納入期限を延長することができる。
2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を当該者へ通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。