○筑後市老人福祉法施行規則

平成6年9月30日

規則第40号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(備付書類)

第3条 市長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(5) 養護受託申請書兼養護受託者台帳(様式第6号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第7号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第8号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申請書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申請書(様式第6号)によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申請書の提出を受けたときは、申請者を養護受託者とすることの審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第9号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申請却下通知書(様式第10号)により、それぞれ当該申請者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第11号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第12号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、老人の入所又は養護を受託したときは、入所(養護)開始報告書(様式第13号)を市長に送付しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により、葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施したときは、葬祭実施報告書(様式第16号)を市長に送付しなければならない。

(要措置の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに当該措置をとった市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市老人福祉法施行規則

平成6年9月30日 規則第40号

(平成27年2月18日施行)