○筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
昭和58年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前各項の規定により、添付しなければならない書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が交付の可否を審査した上、行うものとする。
2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給資格者に対し通知するものとする。
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により、医療証の更新を申請することができる。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出事項)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 保険者
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(様式)
第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(2) ひとり親家庭等医療証(母子家庭の母及び父子家庭の父用) 様式第2号
(3) ひとり親家庭等医療証(児童及び父母のない児童用) 様式第2号の2
(4) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号
(5) ひとり親家庭等医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号
(6) ひとり親家庭等医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(7) ひとり親家庭等訪間看護療養費請求書 様式第6号
(8) ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第7号
(9) ひとり親家庭等医療受給資格者異動届 様式第8号
(10) 第三者の行為による傷病届 様式第9号
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行し、同日以降に受ける医療費に係る母子家庭等医療費から適用する。
附則(平成8年9月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年8月23日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条に定める様式第4号から様式第6号までについては、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、筑後市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第29号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることができる。
(経過措置)
3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の筑後市母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦については、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
附則(平成21年9月14日規則第30号)
この規則は、平成21年9月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年2月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第8号)抄
この規則は、令和3年3月15日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、施行日前においても、改正後の筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第16号)による受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることができる。