○児童扶養手当支給規則
平成14年11月25日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務について、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)及び児童扶養手当市等事務取扱準則(平成14年7月4日雇児発第0704003号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 手当の支給日は、法第7条第3項に規定する各支給月の11日(その日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する市の休日にあたるときは、その前日)とする。ただし、法第16条に規定する未支払児童については随時支給するものとする。
2 手当の支給は、受給者の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、現金で支給することができる。
(支給要件変更)
第3条 法第4条第1項に規定する支給要件の変更に係る届出は、児童扶養手当支給要件変更届(様式第1号)により行うものとする。
(氏名変更届)
第4条 施行規則第5条に規定する氏名変更の届出は、児童扶養手当氏名変更届(様式第2号)により行うものとする。
(住所変更届)
第5条 施行規則第6条に規定する住所変更の届出は、児童扶養手当住所変更届(様式第3号)により行うものとする。
(証書の再交付申請)
第6条 施行規則第9条に規定する証書の再交付の申請は、児童扶養手当証書再交付申請書(様式第4号)により行うものとする。
(受給者死亡届出)
第7条 施行規則第12条に規定する死亡の届出は、児童扶養手当受給資格者死亡届(様式第5号)により行うものとする。
(1) 受給資格者が母である場合において、母が監護する同居の児童と別居し、かつ、その児童を引き続き監護するとき。
(2) 受給資格者が母である場合において、母が監護する別居の児童と同居し、かつ、その児童を引き続き監護するとき。
(3) 受給資格者が父である場合において、父が監護し生計を同じくする同居の児童と別居し、かつ、その児童を引き続き監護し生計を同じくするとき。
(4) 受給資格者が父である場合において、父が監護し生計を同じくする別居の児童と同居し、かつ、その児童を引き続き監護し生計を同じくするとき。
(5) 施行規則第4条の2の規定により、診断書を提出するとき。
(6) 受給資格の認定について期間の定めがある場合において、その認定期間の終期の月又は前月になったとき。
(調査)
第9条 市長は、受給資格者から施行規則第1条の規定による児童扶養手当認定請求書又は施行規則第6条第2項の規定による住所変更届の提出を受けた時は、法第29条の規定に基づき受給資格者に対し次に掲げる書類の提出又は提示を命ずることができる。
(1) 住居等に関する申立書(様式第7号)
(2) 賃貸契約書等受給資格者の住居に関する書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月8日規則第28号)
この規則は、平成21年9月14日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第40号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略