○筑後市妊産婦訪問指導事業実施要綱

平成9年6月16日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、保健指導を受けることが必要である妊産婦について、市長がその身体的条件又は生活環境の理由により訪問指導を行う必要があると認めた場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診察をうけることを勧奨することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。

(実施対象者の把握)

第3条 市長は、母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。

(実施体制の確立)

第4条 市長は、本事業の実施にあたり次により体制の確立を図るものとする。

(1) 体制の整備

市長は、対象者の早期把握、訪問指導従事者の確保等に努める。

(2) 関係機関との連携

市長は、訪問指導について、保健福祉環境事務所及び医療機関の協力を求め、訪問指導の方法、内容について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導の円滑な推進に努める。

(訪問指導の実施)

第5条 本事業の実施については、次のとおりとする。

(1) 訪問指導実施従事者

訪問指導は、保健師等により行う。

(2) 訪問指導回数

訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果、必要と認める者について必要な訪問指導回数を決定するものであり、特に、初回妊娠の者、妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者、未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠、出産及び育児に不安をもつ者などについて、重点的に訪問指導を行う。

(3) 訪問指導の事後指導

訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、本人にその旨を伝え、直ちに医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとする。

(4) 報告及び記録の整備

訪問指導従事者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には速やかに訪問指導票を作成し、事後の指導に資するものとする。

なお、訪問指導にあたっては、訪問指導票及び母子健康手帳に必要事項を記入しなければならない。

(訪問指導の内容)

第6条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

 妊娠、分娩、産褥における健康状態

 家族の健康状態

 妊産婦の既往歴

 妊産婦の現症

 妊産婦の家庭環境等

(2) 指導

 健康診査の励行

 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

 流・早産、妊娠中毒症の早期発見

 生活環境

 乳房、乳首の手当て

 精神保健

 妊娠期の歯科疾患の予防、治療

 家族計画等

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。

(平成14年2月25日告示第14号)

この告示は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年1月20日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市妊産婦訪問指導事業実施要綱

平成9年6月16日 告示第49号

(平成18年1月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成9年6月16日 告示第49号
平成14年2月25日 告示第14号
平成18年1月20日 告示第7号