○筑後市新生児訪問指導実施要綱
平成9年6月16日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱く、相対的に死亡率の高い乳幼児に対し、出生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要であるため新生児養育上必要な事項につき家庭訪問により指導し、特に新生児の発育、栄養、環境疾病予防に留意し、適切な処置をとることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(実施対象者の把握)
第3条 市長は、医師又は助産師の協力により対象者を把握するとともに、妊娠の届出及び出生の届出受理の際新生児の把握に努める。
(実施体制の確立)
第4条 市長は、本事業の実施にあたり次により体制の確立を図るものとする。
(1) 体制の整備
市長は、対象の早期把握、訪問指導従事者の確保等に努める。
(2) 関係機関との連携
市長は、訪問指導について、保健福祉環境事務所及び医療機関の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導の円滑な推進に努める。
(訪問指導の実施)
第5条 本事業の実施については、次のとおりとする。
(1) 訪問指導実施従事者
訪問指導は、保健師により行う。
(2) 訪問指導の回数
訪問指導は、生後28日以内に1~2回程度を原則とするが、養育上必要がある場合には、数回の訪問指導を行う。特に第1子、育児に不安を持つ者、生活上特に指導が必要な者、妊娠中母体に異常があった新生児、異常分娩で出生した新生児、出生時に仮死等の異常があった新生児、強い黄疸その他の異常のある新生児等については、重点的に訪問指導を行う。
(3) 訪問指導の事後指導
新生児訪問指導を実施しても生後28日を経過し、引き続き指導を必要とする者については、医師の指示等により通常1か月程度の継続指導を行う。
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を伝え、医療機関に受診させるなど、迅速適切な指導を行うものとする。
(4) 報告及び記録の整備
訪問指導従事者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合にはできるだけすみやかに訪問指導票を作成し、事後指導の参考にしなければならない。
なお、訪問指導にあたっては、訪問指導票及び母子健康手帳に必要事項を記入しなければならない。
(訪問指導の内容)
第6条 訪問指導の内容については、次のとおりとする。
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分娩、産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴
エ 新生児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 新生児の家庭環境等
(2) 新生児の健康状態の観察、把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
保護者に対しては、次の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察、把握を行う。
ア 新生児の発育、発達
イ 栄養法と乳房管理
ウ 清潔と衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止・外傷)
キ 福祉関係等
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施にあたり必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月25日告示第14号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。