○筑後市病児一時預り事業実施要綱

平成12年4月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭での保育が困難で病気の回復期等である児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援する、筑後市病児保育施設・ちっこハウス(以下「施設」という。)において実施する筑後市病児一時預り事業(以下「事業」という。)の運営及び実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。

(事業の委託)

第3条 この事業を地方独立行政法人筑後市立病院(以下「法人」という。)に委託するものとする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、病気の回復期等のため、集団保育等が困難な児童で、かつ、保護者が勤務等、社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童とする。

2 この事業の対象とする児童の年齢は、生後3月から小学生までとする。

(対象疾患の範囲)

第5条 対象疾患は、感冒及び消化不良症等の乳幼児が日常罹患する疾病並びに麻疹、水痘及び風疹等の感染性疾患並びにぜん息等の慢性疾患並びに熱症等の外傷性疾患等とする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時に実施する日を変更することができる。

(1) 毎月の第3土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月15日及び12月30日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。

(利用期間)

第7条 この事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭での保育を行うことができない期間の範囲内とする。

(利用者負担金)

第8条 保護者は、対象児童に係る費用の一部について、別表の利用者負担金を法人に支払わなければならない。ただし、医療行為等に係る費用については、実費とする。

(事前登録及び利用申請)

第9条 この事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとにあらかじめ、病児一時預り事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 申請者は、利用日の前日までに、法人に利用予約の連絡を行い、病児一時預り事業利用申請書(様式第2号)を施設長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第10条 法人は、児童のけが、障害及び重度のアレルギー体質等により、当該施設での受入れが困難と判断した場合は、利用の予約の取消し又は中途退所を求めることができる。

(利用定員)

第11条 この事業の利用定員は、1日当たり6人とする。ただし、次条の基準を満たし、かつ、法人が受入れ可能と判断した場合は、当該利用定員を超えて児童を受け入れることができる。

(職員の配置)

第12条 職員は、利用児童10人につき保健師、助産師、看護師又は准看護師を1人以上及び利用児童3人につき保育士を1人以上配置するものとする。

(医師との連携)

第13条 法人は、この事業に関して、専任医師又は嘱託医の理解及び協力を得るとともに近隣の医療機関との連携を強化することにより、病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。

(保健管理)

第14条 法人は、病気回復期等にある児童の保健管理に当たっては、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適正に実施するものとし、また、従事職員に対する病気回復期等にある児童の養護及び救急蘇生法等についての理解について研修に努めなければならない。

(安全管理)

第15条 法人は、この事業の実施に当たっては、通常の保育における事故発生予防と安全管理に加えて一時預り事業の特殊性に鑑み事故の発生防止に特に留意しなければならない。

(関係機関との連携)

第16条 法人は、この事業の趣旨・目的に添い、この事業の周知及び円滑な運営を図るため、市民生活部児童・保育課、児童相談所、保健所及び関係専門機関等と十分連携を図らなければならない。

(利用状況報告)

第17条 法人は、月ごとの利用状況を市長に報告しなければならない。

(経理処理)

第18条 法人は、この事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成12年4月25日から施行する。

(平成14年2月25日告示第14号)

この告示は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第26号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第150号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第142号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表

利用者負担金

区分

金額

1日利用

半日利用

市内居住者

生活保護世帯の者

0円

0円

上記以外の者

2,000円

1,000円

市外居住者

市内事業所に勤務する者

3,000円

1,500円

上記以外の者

4,000円

2,000円

備考

給食、おやつ代は別途徴収する。

様式(省略)

筑後市病児一時預り事業実施要綱

平成12年4月25日 告示第41号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成12年4月25日 告示第41号
平成14年2月25日 告示第14号
平成15年3月28日 告示第26号
平成22年9月28日 告示第150号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年2月18日 告示第13号
平成30年5月24日 告示第89号
令和4年3月31日 告示第63号
令和5年8月1日 告示第142号