○筑後市病児保育施設設置条例

平成12年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 家庭での保育が困難で、病気の回復期等である児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援する病児一時預り事業(以下「事業」という。)を実施するための筑後市病児保育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市病児保育施設 ちっこハウス

位置 筑後市大字和泉917番地の1

(事業及び施設管理の委託)

第3条 市長は、事業の運営と施設の管理を地方独立行政法人筑後市立病院長に委託する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

筑後市病児保育施設設置条例

平成12年3月29日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号
平成22年9月28日 条例第22号
平成22年12月20日 条例第41号