○民間保育所の施設整備の助成に関する条例
昭和51年7月8日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人が設置する保育所(以下「保育所」という。)の施設の整備に対する助成について定める。
(助成措置)
第2条 保育所の新築又は増改築並びに市長が指定する保育設備の整備について、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(使用制限)
第3条 助成を受けた者は、助成に係る補助金を助成を受けた目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた者が、前項の規定に違反したときは、市長は助成を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行に際し、昭和51年度中に事業が完了したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。