○筑後市家庭児童相談室設置規則
昭和46年9月29日
規則第11号
(設置)
第1条 市民生活部こども家庭サポートセンターの家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、家庭児童相談室をおく。
(業務)
第2条 家庭児童相談室は、市民生活部こども家庭サポートセンターが行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。
(組織)
第3条 家庭児童相談室に家庭児童相談員をおく。
2 前項の職員は、こども家庭サポートセンター長の指揮監督を受け、その業務を行う。
(職員の資格)
第4条 家庭児童相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる資格のいずれかを有する者のうちから市長が任命する。
(1) 社会福祉士
(2) 精神保健福祉士
(3) 臨床心理士
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成22年規則第13号)の一部を次のように改正する。
別表中「家庭児童相談員、母子・父子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、「小学校英語活動指導助手」の次に「、家庭児童相談員」を加える。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。