○筑後市小規模災害見舞金等支給要綱

昭和57年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災者の福祉及び自立を助長するため、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない小規模な災害(暴風、豪雨、地震、洪水、火災その他異常な自然現象により発生した災害)の発生に際し、応急的に被災者及びその者の遺族に対し、見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給の種類とその金額)

第2条 見舞等の種類と支給額は、次のとおりとする。

(1) 全壊、全焼又は流出した場合(現に居住する建物に限る。) 1世帯につき 5万円

(2) 半壊又は半焼した場合(現に居住する建物に限る。) 1世帯につき 3万円

(3) 類焼の部分焼又は床上浸水した場合(現に居住する建物に限る。) 1世帯につき 2万円

(4) 死亡した場合 1人につき 10万円

(5) 医師の診断により1か月以上の治療を要する者 1人につき 25,000円

(6) 医師の診断により1週間以上1か月未満の治療を要する者 1人につき 15,000円

2 前項第4号第5号及び第6号の見舞金等は、被災者及び消火協力者に支給するものとする。

3 第1項第1号第2号第3号第5号及び第6号の見舞金は、その家屋に居住する被災世帯主又は本人、同項第4号の弔慰金は、遺族に支給するものとする。

4 前項の遺族とは、死亡した者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、当該死亡した者の死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時その者と生計を同じくしている者をいう。

5 遺族が弔慰金を受ける順位は、前項に掲げる順位によるものとする。

(受給資格)

第3条 見舞金等の受給資格は、災害発生時において市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市に登録している者でなければならない。

2 市長は、見舞金等執行の適正を期するため、災害報告書(様式第1号)により消防長又は行政区長の報告を受けたものでなければならない。

(届出及び支給)

第4条 見舞金等の給付を受けようとする者は、当該災害を受けた日から14日以内に見舞金等交付申請書(様式第2号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、その事由と災害報告書を確認した後、速やかに支給の可否を決定し、支給しなければならない。

(支給の特例)

第5条 市長が特に必要と認めたときは、第1条の規定にかかわらず、被災者及びその者の遺族に対し、見舞金等を支給することができるものとする。

(支給の除外)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金等は支給しない。

(1) 故意に給付の事由を生じせしめたとき。

(2) 届出の内容に偽りがあったとき

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月26日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年7月26日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年11月1日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年9月27日から適用する。

(平成24年6月25日告示第142号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月27日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市小規模災害見舞金等支給要綱

昭和57年4月1日 告示第23号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第23号
昭和61年8月26日 告示第57号
平成2年7月26日 告示第51号
平成3年11月1日 告示第71号
平成24年6月25日 告示第142号
令和5年3月27日 告示第54号