○筑後市民生委員推薦会規則
昭和46年9月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 筑後市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の前10日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成22年5月18日規則第29号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市民生委員推薦会規則の規定は、平成25年8月1日から適用する。