○筑後市福祉事務所設置条例
昭和29年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により市に福祉事務所を置く。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市福祉事務所
位置 筑後市大字山ノ井898番地
(職員)
第3条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。