○筑後市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により市に福祉事務所を置く。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市福祉事務所

位置 筑後市大字山ノ井898番地

(職員)

第3条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

筑後市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日 条例第6号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第32号