○筑後市公共施設建設基金条例
昭和53年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 筑後市公共施設建設のため、筑後市公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める目的の事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月31日から適用する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。