○筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例

平成12年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の規定による高額介護サービス費、法第61条の規定による高額介護予防サービス費、法第44条の規定による居宅介護福祉用具購入費、法第45条の規定による居宅介護住宅改修費、法第56条の規定による介護予防福祉用具購入費及び法第57条の規定による介護予防住宅改修費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象者に対し、高額介護サービス費等の支給前において当該サービスに係る利用者負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける事業に関する事務の円滑かつ効率的な執行を図るため、筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1,000万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本市が行う介護保険の被保険者であること。

(2) 第1条に規定する高額介護サービス費等の支払が困難と認められる者で、高額介護サービス費等の支給を申請している者であること。

(3) 貸付金の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設への払込について市長に委任する者であること。

(4) 高額介護サービス費等の受領及び当該高額介護サービス費等を貸付金の償還金として償還することについて市長に委任する者であること。

(5) 法第69条による給付額の減額処分を受けていない者であること。

(6) 法第51条の規定による高額介護サービス費及び法第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給前において当該サービスに係る利用者負担金の支払いに必要な資金を貸し付けるにおいては、介護サービス計画を作成している者であること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費等支給見込額を限度として市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 無利子

(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給を受けた日まで

(3) 償還方法 一括償還

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例

平成12年3月29日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成12年3月29日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第9号