○筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和58年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和58年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金貸付申請書

(2) 療養取扱機関の保険診療一部負担金請求書

(3) 療養取扱機関への払込み及び高額療養費の受領並びに当該高額療養費を貸付金の償還金として償還することについての委任届

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し資金貸付の可否について速やかに決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を貸付申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 前条の規定により資金の貸付の決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書を市長に提出しなければならない。

(資金の払込)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、療養取扱機関へ速やかに資金の払込みを行うものとする。

(資金の償還、精算)

第6条 市長は、資金の貸付を受けた者に係る高額療養費の支給が行われたときは、直ちに貸付金の償還を行い精算を行うものとする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和58年3月24日 規則第4号

(昭和58年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和58年3月24日 規則第4号