○筑後市国民健康保険財政調整積立基金条例
昭和58年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 筑後市国民健康保険事業の円滑な運営をはかるため、筑後市国民健康保険財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 積み立てる金額は、国民健康保険特別会計にかかる決算剰余金のうち、各年度において財政運営上積み立てることが可能と認められる金額の範囲内の金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、国民健康保険事業に必要な費用に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、国民健康保険事業に必要な経費の変動等により財源に不足を生ずる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。