○筑後市財政調整基金条例
昭和63年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 財政の健全な運営を図るため、筑後市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金、その他最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要になった大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年1月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。