○筑後市建設工事指名競争入札参加者の格付及び選定要綱
平成14年1月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事請負契約に係る指名競争入札参加者の審査資格、等級別格付及び各等級ごとの発注の基準となる請負工事の金額等を定め、筑後市が施工する建設工事について業者選定における必要な事項を定めるものとする。
(等級別格付の判定)
第2条 等級別格付は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による審査結果を判定基準とし、前年度における市工事の工事成績、信用度等を勘案し行うものとする。
2 指名競争入札に参加するため、共同企業体が結成された場合においては、前項の規定により総合的に判定するものとする。
(業者の指名基準)
第3条 土木一式工事の指名基準は、筑後市請負工事入札指名基準表(別表)によるものとする。
(業者の選定)
第4条 業者の選定は、前条に規定する指名基準に対応する等級別格付に属する有資格業者の中から、次に掲げる事項を考慮して選定するものとする。ただし、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として関係行政機関から通知があり、かつ、業者選定の対象となることが適当でないと認められる者はこれを選定しないことができる。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 当該工事に関する地理的条件
(4) 施工実績
(5) 技術者の状況
(6) 手持工事の状況
(7) 工事等の成績の実績
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(10) 指名回数の機会均等
2 業者選定は、工事の等級別格付に対応することを原則とするが、特に必要があると認めるときは、筑後市請負工事入札指名基準表の特例を適用させることができる。
(特殊工事等)
第5条 特殊な技術若しくは機械を必要とする工事又は特別な事情があって、前条の規定にすることが適当でないと認められる者については、別に業者を選定することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高額指名委員会において定めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日告示第102号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(別表)
筑後市請負工事入札指名基準
土木一式工事
等級別格付 | 請負工事標準額 (設計金額) |
A | 1,500万円以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 |
C | 500万円未満 |
※備考
1 地元工事、その他特別の事情がある場合は、等級別格付直近上位若しくは下位又はその両方のランクの業者を入札に参加させることができる。
2 等級別格付内に、業者数が満たない場合は、等級別格付直近上位ランクの業者から入札に参加することができる。
3 工事量が特定のランクに集中する場合は、等級別格付直近上位又は下位ランクの業者を工事の入札に参加させることができる。
4 国・県の補助を受けて施工する工事及び高度の技術を要する工事については、等級別格付直近上位ランクの業者を入札に参加させることができる。